まずはコレ。 出勤しない、ではなく『出勤という概念がない』の方が近いかもしれません。 出勤したとしても1.2時間もせずに姿を消します。 税金はやたらにややこしく作られているようなところがありますので、わからない部分があって当然なのです。税額控除は「やっぱり受けます」と後から受け直すことができないものがほとんどですし、小手先の節税よりも税金が直接的に減りますので、適用をのがさず常に最適な処理することをお約束いたします。いわゆる節税策の中にはお金が出て行ってしまうものが多く、結果的に決算書の評価が悪くなってしまうことがあります。新しく会社を作った場合、役員報酬については最低限の知識を持っておくことが重要です。今回の例で言うと、社長は毎月50万円の給料以外は支払えない、ということです。1円でも、1日でもずれたらアウト(全額経費として認めてもらえない)という少々使い勝手の悪い制度ですが、お客さまのニーズと合致することもあるので、私はときどき利用していました。役員報酬を変更できるタイミングは、新しい期が始まってから3カ月以内と決められています。お問い合わせいただいた場合、調べるのにお時間をいただくこともございますが、必ず回答をお返しいたします。PDFやExcelで出していただくなど、出力のしかたでお願いをすることはございますが、原則としてお客さまのご希望のソフトを無理やり変更させることはございません。中小零細の場合は、役員が社長1人ということも多々ありますからね。たとえば、一番最初にあげた例のように、社長が最後の月だけ300万円払ったらどうなるでしょう?更に厳密に突っ込んで解説すると、役員報酬の総額や役員への賞与(ボーナス)を幾らにするかを決められるのは、株主であり、社長は自由に自分の報酬を決められるないのが原則です。利益が安定して出ているお客さまに対し、節税のご提案を積極的にいたします。ビジネスの最前線となる東京都心・神田駅徒歩5分の場所に事務所を構え、常に最新のトレンドを抑えた企業の財務アドバイザリーを行っています。お客さまが立ちどまっているようであれば、一緒に立ちどまって、懇切丁寧に説明をつくします。もちろんそんなことはなく、役員報酬は年に一回必ず変更することができます。ところがどっこい、社長(役員)のお給料を突然上げることはできません。これはそれぞれの方の感じ方次第なのでなんとも言えませんが、「話しやすいね」と言っていただけることが多いです。また、役員報酬が高すぎると経費として認められないことがありますが、ウン千万円~ウン億円もらうようになって初めて気にする問題なので、多くの中小企業さんは気にしなくても大丈夫です。(気にするようになったらぜひご相談を!)でも、世の中の多くの中小企業は「株主=社長」なので、「株主のOK=社長のOK」であり、実質的には自由に決められるのと同じことになっているのですね。(決算書の評価を上げるのは、あくまでも認められた会計基準の範囲内で行います。粉飾はご協力できかねますので、ご了承くださいませ)常に素早く、具体的には1営業日以内に返答することを心がけております。なぜなら、先程お伝えしたとおり、役員報酬には「社長(役員)のお給料を突然上げることはできない」という決まりごとがあるからですね。ただし会社の一番の目的は「きちんと儲けて、会社にお金を残すこと」であると私は考えております。社長個人としては、あくまで給与なので所得税はもちろん、住民税など様々な税金が差っ引かれます。先程あげたA社の例でいくと、決算が12月末ですから、3月末までならB社長のお給料について変更することが可能です。特に格安の税理士事務所さんに申告してもらった結果、貸借対照表がめちゃくちゃになってしまっている会社さまがあります。その会社さまにどれだけの資金が必要なのか、その方策をとった場合に決算書がどんな評価になるのか、お客さまとコミュニケーションをとりご希望をお聞きしながら、その会社さまに一番望ましい方法を提案いたします。たとえば、今が11月だと仮定し、以下のような前提を持つAという会社があったとしましょう。こうなると、会社と個人両方で250万円について、税金をそれぞれ支払わねばならなくなり、どちらも大きなダメージを受けることになるので、これは絶対にやめましょう。さて、役員報酬には「社長(役員)のお給料を突然上げることはできない」という、決まりごとがあります。このような実状もあり、税務署(国)としては、会社に対して納める税金を簡単に無くせないように制限をかけている、というわけです。(セキュリティの問題などでご希望に沿えない可能性もございますが、特に理由なく断ることは絶対にいたしません)さて、もう一つの社長や役員へのお給料の支払い方は、事前にボーナスの金額を決めて届け出ておく方法でしたね。いきなり聞かれるとなかなか答えづらい質問ですが、一番ざっくりした言い方で「社長へのお給料」ということになります。ただし、社長や役員へのお給料を変更する時は、その年の業績予想なども踏まえて慎重に決めるようにしましょう。頑張ってようやく300万円残った!と、嬉しくて仕方がないですよね。私は税額控除(固定資産を買ったり、従業員の給与が上がったりすると税金が安くなる制度)も得意としており、その地域限定の制度を調べ、1,000万円超の税額控除のご提案をしたこともございます。上記の基本的な決まりごとについて考えていると、「じゃあ、どういう払い方にすればいいの?」という疑問がわきますよね。結論から言うと、300万円-50万円をした250万円は、給与として認められない(会社の経費として認められない)ことになります。さすがにその規模の控除を受けられる会社さんはそうありませんが、格安の税理士事務所に依頼して、知識のない方が申告書をつくった結果適用をのがすといった事例も起きています。・わかりやすい資料が上がってくる(決まった様式の資料でなく、どのような資料がお客さまの胸に響くのか、ご希望をお聞きしながらカスタマイズいたします)きちんとした知識を身につけて、たくさん稼いで、たくさんお給料をもらいましょう!特に借入をしている・今後借入を考えているお客さまに対し、最終的には同じ業績であっても、より評価が高くなる決算書を提案することができます。この点についてはブログやプロフィールを読んでいただくと判断の材料になるかと思います。まず1つめの毎月同じ金額を支払う方法は、これは「定期同額給与(ていきどうがくきゅうよ)」といいます。企業が役員に報酬を支払う場合は、国が定める基本的な決まりごとを守らねば、企業と役員がダブルで税金を取られるなど、手痛いペナルティが設けられています。そこで本稿は、中小零細企業の実態に即した適正な役員報酬の支払い方法を、メガネ税理士谷口さんが紹介してくださいます。複数人で起業していた場合は社長に加えて、「取締役」「監査役」などの肩書きがつく方が全員役員となりますので、その役員の皆さんに支払われるお給料も「役員報酬」に含められます。社員10名以下、1人社長様など、小規模企業に特化してサービスを提供しております。銀行はこの貸借対照表も評価しますので、経営者の方が「何も問題が起きてないから大丈夫」と思っている間にどんどん銀行からの評価が悪くなってしまっていることがあり得ます。保留になったまま結局回答をもらえなかった、などということは決していたしません。役員報酬には所得税(個人の税金)がかかっているんですけどね(´・ω・`)専門用語を極力使わず、噛み砕いてご説明することを心がけています。本当はもう一つ「利益に連動して払える給料」もあるのですが、上場している会社などでしか使えない制度で、中小企業には基本的に縁がないためご紹介していません。さて、ここまで見ていくと、「頑張った人に対してそれは酷いよね。給料って絶対に変えられないの?」と思われる方もいることでよう。小さな会社を全力で応援します。財務に関する相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。・自社ホームページの相談にのれる(当ホームページは業者に頼まず、谷口本人が設立・運営しております。ご自分でホームページを運営することを検討されている方は多少はお力になれるかと)また、なにかご希望のサービスがある場合、仰っていただければ柔軟に対応させていただきます。これは「事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)」といいます。この制度のおそろしいところは、会社側から見たときにだけ経費にならない、ということです。 「給与はどう払うべきか?」「やる気がでる賃金は?」「人を雇うときの給与の決め方のコツは?」など迷っている社長さまへ、ココでは、そうした方のために、正しい賃金の決め方についてご紹介します。 大きな会社の社長の報酬の決め方は、だいたい分りますが、社長が1人でやっているような会社での社長の報酬はどういう決め方をされている物なのでしょうか?いろいろ有ると思いますが、一般的な事例で結構ですので教えてください。よろし é¡ã®é©æ£æ°´æºã¨è²¡æºã³ã³ããã¼ã«ã¯ã人件費çãããå´ååé çãçã®çµå¶ææ¨ãæ´»ç¨ãããã¨ã§ã精度ãé«ãããã¨ãã§ãããããããã®çµå¶ææ¨ãç解ã§ããè¨äºãå½ãµã¤ãå ããç´¹ä»ãããå¾æ¥å¡ã®çµ¦ä¸ã»å ±é ¬ã»ãã¼ãã¹ã®é©æ£é¡ã¯ããããï¼ç¤¾å¡ã®çµ¦æï¼çµ¦ä¸ï¼ã¯ãå´åã®å¯¾ä¾¡ã¨ãã¦å¾æ¥å¡ã«æ¯æãããå ±é ¬ã®ãã¨ã§ãçµçä¸ã¯äººä»¶è²»ã®ç¯çã«å ¥ãã