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高知県議会事務局 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1-2-20 電話:総務課 (088)823-9532 議事課 (088)823-9536 政策調査課 (088)823-9537 ファックス: (088)872-8411 市議会が意見書を国などに提出するには、議会で当該意見書が可決されることが求められます。確かに、意見書を提出する過程で課題を顕在化させ、市民の声を喚起し、うねりを作り出すことに意味がある、というご意見があるのは承知しています。また、そもそも法的に認められた権利なのだから、利用しない手はない、ということもそのとおりではあります。市議会議員の仕事は、一言でいえば、市民の声を反映した市政を実現することです。他方、地方議会には、国会または関係行政庁に、意見書を提出する権利があります。つまり、国政にかかわることについても、市民県民の代表により構成される地方議会が、「意見書」を通じて物申すことができるのです。佐倉市議会では、意見書の内容はたいてい議会の直前、あるいは最中に、議員に配られます。ちなみに、直近の2019年6月の議会で審議された意見書は合計9つ、内3つの意見書が可決されました。しかし、国も手をもこまねいていたわけではなく、国保に対して平成27年度と30年度に1700億円づつ、合計3400億円を投入し、低所得世帯の均等割りに対する軽減措置などに手当しています。また、本意見書にある1兆円の財源についても、今後高齢化が加速していく背景がある中、雪だるま式に増え続ける費用を支え切れるのか、という視点をもって考えなければなりません。この「意見書」を検討することについては、私は大きく二つの理由から憂鬱な気持ちになります。同様の趣旨の意見書は他の地方自治体からも提出されているようですが、皮肉なことにそれらの意見書についても、国は「慣例どおり」特に対応していないようです。国民市民にとって有利になる意見書であれば、ポピュリズム的発想から「賛成」をしたくなります。しかし、上記のとおり自分に十分な知見がない意見書については、特に国の政策に「反対」する内容であった場合、基本的に慎重なスタンスを取り続けます。これは、せっかく提出した意見書が、国でどう扱われているかわからないし、意見書に対してどんな検討がなされたのか報告をもらえていないので、せめてしっかり報告してください、という要望でした。さて、以上から私が出した結論は、この意見書に「反対」しました。ちなみに、この意見書は私が賛成しようが反対しようが、圧倒的多数で「否決」されました。しかし、私が出した「反対」という結論については、現時点でも悩み続けています。以上の点から、意見書にまったく意味がないとは言いませんが、現状では「かける労力に対して圧倒的に効果がうすい」と思います。「塩漬けがけしからん」というのもそのとおりですが、先のとおり事実上「対応不可能」な件について状況を改善させようとする努力は、徒労であるように感じます。言い訳になるかもしれませんが、市議会議員である私が、短期間に「国政について」集められる情報には限りがあります。その中で、たとえば上記の「国保」について、どのような思考プロセスで「反対」したか、というとしかし、もし「課題を顕在化させ、うねりを作り出す」ことが目的なのであれば、国に対して意見書を提出するのではなく、メディアやブログやチラシを通じてしっかりと市民国民に意見を伝えたほうが、よほど効果があるのではないでしょうか。他方、国の立場になってみればこれはある意味無理もないことで、47都道府県と1741市区町村のそれぞれが、議会ごとに複数提出してくる意見書すべてに丁寧に対応していたら、仕事になりません。また、意見書の法的根拠である地方自治法99条は、地方自治体からの提出権を認めているだけで、国に対応の義務を課しているわけではありません。そのため、国は意見書を事実上平積み・塩漬けにしている、という話を聴いたことがあります。しかし、そもそも「意見書」の効力に大いに疑問を持っている私としては、これだけ必死になって考えることに、心底憂鬱になるのです。さらに、子どもなど家族が多い世帯ほど保険料が高くなる「均等割」が国保にだけあるという問題も「確かに」と思わされました。国が言うところの「相互扶助」という考え方もわからなくはないですが、子どもの頭数が保険料に跳ね返ってきてしまうのでは、「国民健康保険加入者は、子どもをたくさん作るな」と言っているようなものです。 地方議会からの意見書(1) ― 参議院が受理した意見書の主な項目(平成31年・令和元年) ― 根岸 隆史 内藤 亜美 岩崎 太郎 對馬あきな 徳田 貴子 (行政監視委員会調査室) 1.はじめに 2.意見書制度の概況 3.意見書の主な項目の紹介 市議会議員が「意見書」に感じる2つの憂鬱 / 市議会議員の仕事は、一言でいえば、市民の声を反映した市政を実現することです。他方、地方議会には、国会または関係行政庁に、意見書を提出する権利があります。つまり、国政にかかわることについても、市民県民の代表により構成される 議会に陳情書が出ますと、議決事項となり、学校設置について議会で検討されますので、請願・意見・要望書よりは重みが違います。 大切なお子様の為にも、議会や行政機関をも取り込んで検討して貰う意味では、陳情のほうが得策かと思います。 宮城県議会Top/条例・意見書等/意見書・決議. 国会の国政調査権を参考として、戦後改革の際に設けられた権限である。ただし、国会の国政調査権は議院のみならず委員会も行使できるとされているが、地方議会の調査権はあくまで議会の議決により行使され、委員会に調査権の行使をゆだねる際にもその旨の議会の議決が必要である。なお、議会の解散や議員の解職請求により、4年の期間満了前に議員の地位を失うことがある。ただし、後述の通り議会の解散はハードルが高いため、解散が行われることはほとんどない。ただし合併等の理由により当該地方自治体が廃止された場合、議会そのものが消滅するため。議員はその地位を失う。各委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない(109条、109条の2、110条)。委員会は、議会で審議される案件に、専門的知識や経験を生かし事前審査を行うための審議機関である。地方議会は定例会と臨時会に分かれており、会期制度を採用している。すなわち、議会は会期中に限り活動する(例外は、委員会の閉会中審査)。1999年の地方自治法の一部改正前までは、地方自治法が議員の定数を法定していたが、地方公共団体の自己決定権を高める見地から、同年改正で条例定数制度が採用された。当初、地方自治法に定められた上限数を超えない範囲内で定めなければならないとされていたが、2011年の地方自治法改正により上限枠が撤廃された。