老人ホームの看護師は点滴などの医療行為を行っても良いのでしょうか?基本的に老人ホームでは医療行為を行ってはいけないとなっていますが、行っているケースもありますよね。その疑問にお答えしま … ひろさんの場合は違法ではないと思います。この場合は 患者自身がする自己注射を処方されているわけですから 患者が何らかの理由で注射できない場合は 家では家族が医師から十分にやり方の説明やトレーニングを受け家族が患者に代わって注射することになります。施設では家族の代わりに医師の説明やトレーニングを受けた施設のスタッフが注射することになり 看護士がいる施設では看護士が注射するのがベストになると思います。これは 患者自身が注射する自己注射に限ります。自己注射以外の注射は違法です。よくわからない者が口出しするようで大変申し訳ありませんが、それは本当に「違法」なのでしょうか?「違法」なのではなく「算定できない」だけなのではないのですか?違法というのは、その医療行為を看護師ではなく介護員が行った場合や、医師の処方なく看護師が行った場合、または、算定できないのに算定した場合をいうのであり、あなたの相談内容は違法ではないと思います。私はデイサービス経験者ですが、特養の経験はないので、確かなことは言えませんが、デイサービスではやむを得ない状況の医療行為を算定できない中でやってきました。ただし、医師の指示をもらってからやりました。私も気になって調べた事がありました。私は医療機関の看護師をしております。訪問診療もしており、施設も回っています。看護師は医師の指示の元で医療行為ができるので指示があれば注射するのは構いません。ただ、施設の方がするとコストが医療的にとれないのです。だけど実際毎日、点滴が必要な人に医療機関がきてくれて点滴するのは大変なので施設の方にお願いしているだけなのです。だって、点滴を毎日在宅診療の方にするとなれば訪問看護をいれなければいけませんが施設的にもいれれないとこもありますから、そこは、施設の看護師の方に点滴をお願いするしかありませんよね。1番です。よくわかりました。算定できないのに算定するなら確かに違法です。監査で叩かれるのは当たり前です。上の者は違法だとわかっているんですよね?何を考えてるのかわかりませんね。でも、監査入る前に請求した国保連から「それって変」という指摘が来るのでは?国保連に請求せず、全額入所者が負担するならバレませんが…。もうちょっと様子をみてはどうでしょう。それと心配なのは、あなた自身がそのストレスから心を病んで良いケアが出来なくなることです。違法なことをしたくない正義感はわかりますが、そこだけにとらわれず、心にゆとりを持ってケアされるよう気をつけて頂きたく願います。私の職場も色々ありますが、したっぱの私の立場上どうしようもないこともあります。まずは患者さま、入所者さまに直接被害が及ばないことなら、立場にもよりますが、適度にスルーすることもアリです。 血液採取料は試験に多く出てきますので、算定できない条件など確認しておきたい項目ですね。 電子カルテで自動算定で出て� [mixi] H 診療報酬改訂 訪問診療 採血について こんにちゎ 今日先生より、先生の指示で看護婦が患者のお家まで行き、採血を行って来たと言われました この際の診察代はどのようになるかわかる方いらっしゃぃますか 青本を見たんですが探せなく…。 介護老人福祉施設の基準・報酬について (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む) 第84回(h23.11.10) 資料 1
注意書きには「血液回路から採血した場合は算定しない。」とあります。 これは別の目的で血管に既に穿刺した場所から血液を採取した場合には算定できないという規定です。 点滴回路、中心静脈回路、人工腎臓などになります。 . 私の特養では、施設の方針として施設負担で点滴等はやらないということでスタートするそうですが、1人だけ毎日皮内注射が必要な方を受け入れるそうで、その方は認知症で自己注射が無理なため特養の看護師が行うことになるのですが、どうも嘱託医が処方した注射薬(診療報酬として算定したもの)でしていくつもりのようです。つまり、違法です。 [mixi]レセプトチェック情報交換(医科) 特養入所者の算定について 一般の診療所の先生が、配置医師として週に一度特養に行き、入所者の方々の診察をしています。 そこで質問なのですが、先生が特養に行って入所中の方を看取り、死亡診断をした場合、どのような算定ができるでしょう 往診料を算定できません。 また、配置されている施設の種類により、算定できない診療報酬があります。 ☆配置医師でない場合でも、医学的健康管理のために定期的に施設を訪問して診 療する場合、その保険医は配置医師とみなされます。 特別養護老人ホームの嘱託医について教えていただけますか。宜しく御願いします嘱託医は検査,紹介書、処方箋のみレセプトとして保険請求できないと聞きました。保険便覧というものに書いてあるとの事。もし詳細を御存知の方は教えていた 老健(介護老人保健施設)に入所している患者さんが外来受診をするときの算定項目についてです。老健(介護老人保健施設)は介護保険を使用しているので病院での医療保険と併用は基本的にはできません。医療事務の現場でも老健(介護老人保健施設)入所中の患 平成30年度の介護報酬改定では様々な加算の創設や算定要件の変更などがありました。 その中の一つである、『 療養食加算 』も要件の変更があります。 ってことで、今回は『 1食ずつに加算!療養食加算の算定要件とq&a 』について話したいと思います。 特養でお勤めの方に伺います。 わたしの働く特養では、 点滴、インシュリン皮下注、採血、導尿、Baカテーテルすら やりません。 NGチューブで経鼻栄養も禁らしいです。 日中帯でできる範囲のものはNsがいるんですから やったほうがいいと思いませんか? 『特養だから。 栄養改善加算の算定要件と見直しされた人員要件についてまとめてご紹介します。・計画に従い栄養管理を行い、入所者の栄養状態を定期的に記録すること。栄養マネジメント加算とは、管理栄養士によってご利用者様にあった「栄養」を管理(マネジメント)した場合に算定できる加算です。平成30年度の介護報酬改定では、栄養マネジメント加算の算定要件が緩和され、介護施設は算定しやすくなりました。そこで今回は、栄養マネジメント加算の算定要件や管理栄養士の人員配置、様式、栄養改善加算との違い、平成30年度の算定要件の見直しについてまとめてご紹介します。▼その他の栄養関連加算についてもこちらの記事で把握しておきましょう。療養食加算を算定するために必要な算定要件や対象事業所、平成30年度の算定要件の見直しについてまとめてご紹介します。このように、近年の介護報酬改定では、栄養に関する介護事業書で算定できる加算は、強化されています。デイサービスメソッドは、リハプランで扱っているデイサービスのノウハウを体系的にまとめたもので、ご利用者を元気にするためのメソッドです。 7章構成となっており、介護士やリハビリ担当者がすぐに現場で使えるハウツーに加えて、マニュアルやリスク管理、営業等、デイサービスの管理運営に役立つコンテンツも入っています。平成30年度(2018年)の介護報酬改定で新設され、通所介護や通所リハビリ、小規模多機能、グループホーム、特定施設などで算定することができるようになった栄養スクリーニング加算について算定要件や算定に必要な様式、厚労省のQ&Aまでまとめてご紹介します。Copyright ©  2020 Rehab for JAPAN Inc.All Rights Reserved.・入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、入所者ごとの栄養ケア計画を作成していること。常勤の管理栄養士1名以上の配置に関する要件について、同一敷地内の介護保険施設(1施設に限る)との栄養ケア・マネジメントの兼務の場合にも算定を認めることとする。 特養でお勤めの方に伺います。 わたしの働く特養では、 点滴、インシュリン皮下注、採血、導尿、Baカテーテルすら やりません。 NGチューブで経鼻栄養も禁らしいです。 日中帯でできる範囲のものはNsがいるんですから やったほうがいいと思いませんか? 『特養だから。 施設は介護施設であって医療や治療の場ではありません。 要介護状態で医療的な処置が必要な方への医療行為は必然性のあるもので、入所させたのでればどんな形であれ、その利用者のライフワークというか定期的なチューブものの交換などが当然はいってくるとおもいます。 しかし、人数が少ない対費用効果の面から施設で交換する事で、人的、金銭的にメリットが得られない事はありえるとおもいます。 よって交換自体は連携病院などへ依頼する事は あり だとおもいます。 そこの線引きを できないことを影の理由にしたりするのは違う思います。 自分たちの人件費は利用者や介護報酬からの定額収入です。持ち出しによるサービスはサービスとは言えません。よって、これらの金銭的な流れがやる、やらないの判断根拠になります。これを理解せずにやるべきかやらざるかを議論するべきではありません。 ただし、医療施設ではないので、必ずしもやらなければいけないという義務はなく、様々な理由からやらないという選択肢をする事は当然ありえると言うことになります。病院ではおこなった処置、技術に診療報酬が発生しています。ここにはそういった報酬は ない といえばわかるでしょうか。近日中に特養の看護師に成ります。皆さんのご意見参考に成りました。まだ、仕事をしていないので特養という所が解らずインターネットを検索しました。今までは病院・クリニック経験のみで経験も有りませんが、家の事情や経済的な事も考え特養を選んで定年まで仕事が出来ればと思っています。私の家族(義祖母・義理父・実母・実父)を今まで私が看とってきましたが、どれが正解というものは有りませんでした。実父のみ自宅で看とりました。ただ、どれもこれで良いのかな?と疑問が残りました。異常な医療行為?ただ、ベットに寝かされて集中治療を受ける・・・出来るだけの事はしてあげたい・・・ほんとにこれで良いのか何時も悩みました。父の看取りをした時、最後まで背中をさすり、心臓マサージをし主治医を待ちました。変な話、苦しそうなのに父は嬉しそうでした。これから、どれだけの事が出来るか分からないけれど一から入居者さんと向き合って生活出来る様勤めて行きたいと思います。特養勤務ですが採血は月に一回、点滴も月によりあるかないか程度、バルーン交換や導尿適応のかたがいればしてますが現在いらっしゃらず。インスリン注射とPEGとデクや傷の処置、配薬、点眼、浣腸、痰吸引が主です。病院勤務時代は毎日、採血、インスリン注射、バルーン交換、点滴(静脈、皮下)筋注、マーゲンチューブ交換、ECGや基礎的なものも凄い勢いで色々やってました。施設では酸素・吸引の配管もなく「施設は医療主体じゃないな」と嫌気がさします。出来てた技術が出来なくなるし知識が衰える不安。福祉だし生活の場だから病院みたいに、医療重視じゃないんですよね。施設看護師はバカにされやすいですが、医療提供の度合いからもバカにされて仕方ないと思います。医療行為してはいけない特養はないと、思いますが・・