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控訴理由書は、原審の判断の誤りを指摘したうえで、控訴人が認められるべきと考える主張をし、控訴審にあるべき結論を出してもらうように求めるものです。 3 控訴人は、控訴理由書を提出します。 ↓ 4 被控訴人は、第1回口頭弁論期日の1週間前くらいに控訴答弁書を提出します。 ↓ 5 第1回口頭弁論期日を迎えます。 民事の控訴審は、一般的に ①1回目の裁判ですぐに結審(終了)します。 民事控訴審の統計 下記は、平成24年度(カッコ内は、21年度)の控訴審における判決の状況です。 18,986(15,102)件の控訴申立があって、判決になった事件は11,429(8,885)件、そのうち、 一審判決が取消されたのは2,493(2,342)件です。 全体として、地裁→高裁への控訴が棄却される確率は何%なんでしょうか?おしりの悩みといえば、痔を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。今回は、おしりトラブルに悩む女性3人が集まり座談会を開催しました。民事訴訟を提起し、建築紛争の裁判をしてますが、なかなか勝てそうにありません。もし地方裁判所で負けて、高等裁判所に控訴した場合は、同じ負け(同じ判決)になることが多いともいわれますが、実際に逆転判決がでる確率はどの程度と考えていいのでしょうか?民事訴訟における控訴審は、続審制と言って、控訴審の口頭弁論は、一審の口頭弁論からの続きとして行われます。つまり、一審で出された当事者の主張や証拠は、あたかも控訴審裁判所の口頭弁論において提出されたものとして扱われますから、控訴審裁判所は、一審の一件記録を読みます。記録を読めば、ほとんどの場合、それで心証形成が可能なわけです。控訴状(控訴理由書)や被控訴人の答弁書は、一審での主張をなぞっているに過ぎないことが多いですし、仮に控訴審の第一回口頭弁論において、一審でなされなかった新たな主張や証拠の申出をしたとしても、時機におくれた攻撃防御方法として却下してしまうので、控訴審の第一回口頭弁論で弁論を終結することが多いのです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう! 1 今回は、民事裁判の控訴のことについて実情を紹介します。 2 控訴とは第一審判決に不服があるときに上級審 ( 一審が簡易裁判所なら地方裁判所、一審が地方裁判所なら高等裁判所 ) に、考え直してもらうために敗訴した側が不服申し立てすることです。 控訴審での和解. 第一審では数回に亘って期日が開催され、当事者に十分な主張立証の機会が与えられますが、控訴審では短期決戦となります。特に控訴をする側としては説得力のある控訴理由書を提出し、控訴審の裁判所の心証を引き寄せることが重要となります。控訴審の裁判所が控訴理由に興味を持ってくれれば、控訴する側に控訴理由を補充させたり、控訴される側に反論させるなどの審理を行ってくれるはずです。逆に、控訴理由について突っ込んだ審理が行われず、1回結審で終結してしまった場合には、控訴審の裁判所が控訴理由を重視していない(=判決を維持する方向で考えている)おそれがあり、控訴棄却となる懸念が生じます。控訴によって第一審判決が変更される可能性がなければ控訴をしても意味がありません。そのため、控訴審で判断が変わり得るかという点も控訴をするか否かにあたって重要な考慮要素となります。控訴審で判断が変わり得るかについては、第一審判決における事実認定や法的議論に関する専門的な判断を必要とする事項です。そのため、当事者だけでその点を見極めることは困難であり、代理人弁護士の意見を求めることになります。控訴審には上記のような特徴があることを踏まえ、第一審判決に対して控訴すべきかについては慎重に検討する必要があります。いくつか考慮要素を挙げると以下のとおりです。控訴審では多くのケースが1回結審となります。すなわち、第一回期日のみで審理が終了し、その後に主張立証の機会は与えられません。例えば平成29年度の司法統計によれば、控訴審たる高裁で口頭弁論が行われた事件数1万2538件のうち、1回結審で終わった事件は9830件(約78%)にのぼります。控訴審での和解の特徴としては、既に第一審判決が示されており、控訴審の裁判所が異なる心証でない限りその内容が前提となること、事実上最後の和解の機会であること、という点が挙げられます。特に第一審判決で敗訴した側にとっては難しい判断を迫られるといえます。控訴審においても第一審と同様、多くの事件が和解によって終結します。上記のとおり控訴審では1回結審で審理が終わることが多いのですが、和解の協議を行う場合には結審した後であっても和解期日が設定されます。Copyright © 弁護士赤塚洋信All Rights Reserved控訴とは、第一審判決に不服がある場合に上級の裁判所において改めて審理してもらい判決を求めるための手続きをいいます。第一審が地方裁判所である場合には高等裁判所に控訴することになります。控訴するためには、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴状を第一審の裁判所に提出しなければなりません。控訴状は当事者、第一審判決の表示、控訴する旨、控訴の趣旨を記載するだけの簡素な書面となります。控訴状には控訴理由を記載することもできますが、通常は控訴理由を記載することはせず、後述する控訴理由書に記載します。2週間の控訴期間内に十分な控訴理由を作成することは困難だからです。控訴状には印紙を添付する必要があります。印紙額は不服を申し立てる部分について訴え提起の場合の1.5倍となります。控訴された側(被控訴人)は、控訴の趣旨に対する答弁と控訴理由書に対する反論を記載した控訴答弁書を提出します。提出期限は裁判所が指定するのでそれに従います。仮に第一審判決の事実認定に誤りがあり、それが結論に影響を及ぼすような重要なものであるのであれば、その点を覆すことで判決が変更される可能性があります。もっとも、そのような重要な事実については第一審でも当事者が相当の訴訟活動を行っているはずであり、第一審の裁判所はそれを踏まえて判断しています。微妙な判断であれば第一審と同じ主張を維持することでも控訴審で判決が変更されるかも知れませんが、そうでなければ控訴審でも同じ認定がなされる可能性が高いと思われます。そのような場合、第一審判決を覆すに足る新しい切り口の主張や証拠が提出できるかという点がポイントとなります。その理由としては、第一審で十分な訴訟活動を行った以上、控訴審で判断を覆すような主張立証をすることは容易ではないという点が挙げられます。また、一般に裁判官の認定に関する基準は大きく変わらないところ、控訴審でも同じく裁判官が審査する以上、やはり同じ判断になりがちであるといえます。これは理屈や経済合理性から離れて、このまま第一審判決を確定させてしまっても良いのかという心情的な考慮要素です。当事者が事件や訴訟に対してどのような思いであるか、第一審判決を最終的な結論として受け入れられるのかについて考えを巡らせることになります。訴訟の当事者が企業であっても最終的に判断するのは人です。このような心理的な要素も控訴するか否かにあたっては無視できないものです。第一審判決が自社にとってどの程度の不利益となるかを検討します。判決が全面敗訴であるのか、一部敗訴であるのか、判決に従って支払う金額はいくらであるのか、判決が外部に知られた場合の影響、判決が前例として残ってしまっても差し支えないか、といった点を考えることになります。その不利益の程度が大きければ大きいほど控訴の必要性は高くなり、逆に不利益の程度がそれほど大きくなければ敢えて控訴しない方向に傾くといえます。控訴審では、第一審で提出された訴訟資料に加え、控訴審で新たに提出された訴訟資料に基づいて第一審判決の当否を審査します(続審制といいます)。そのため、制度上は控訴審において新たな主張立証をすることが可能です。しかし、無制限に新たな主張立証が認められるわけではありません。第一審で提出できたはずの主張立証であれば時機に遅れたものとして制限される可能性があります。また、控訴審になって初めて提出されたという事実自体が内容の信用性にネガティブな印象を与える可能性もあります。特に立証に関して、控訴審では新たに証人尋問を申請してもあまり認めてもらえません。控訴審は事実審であり、第一審判決で示された事実認定を変更することもできます。これに対し、上告審である最高裁は法律審であり、控訴審までに認定された事実認定に基づいて判断することになります。そのため、事実認定を争うことができるのは控訴審までとなります。控訴審で判決が変更される件数は必ずしも多くはありません。統計の数字としては、平成29年度に終結した控訴審(高裁)の事件の総数1万3744件のうち、第一審判決を変更したケースは1891件(約14%)に過ぎません。また、判決に至った事件の総数7973件を母数としても第一審判決を変更した割合は約24%にとどまります。後述するとおり、控訴審の審理は殆どが1回結審となります。そのため、控訴をする側(控訴人)にとって控訴理由書以外に書面を提出できる機会は与えられないと考えておくべきです。控訴理由書では第一審判決の問題点について説得的な議論を展開し、また、必要に応じて新たな主張立証を行うことにより、控訴審の裁判所に第一審判決を変更すべきとの心証を与える必要があります。控訴理由書は第一審判決の取消し又は変更を求める事由を具体的に記載します。控訴理由書は控訴の提起後50日以内に提出しなければなりません。控訴に際しての費用として、控訴状に貼付する印紙代や控訴審の訴訟活動のための弁護士費用がかかります。もっとも、前述のとおり控訴審の審理は短期決戦であり、第一審ほど時間がかかるわけではありません。そのため、弁護士費用は第一審よりも低い金額になることが多いと思われます。