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公益財団法人日本バスケットボール協会(jba)の公式サイト。jbaの取り組み、日本代表の活動や、国内外の各種大会情報など、日本におけるバスケットボール競技の統括団体として情報をお伝えします。

公益財団法人日本バスケットボール協会 事務総長 一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟 理事 b.marketing株式会社 取締役 中根 弓佳 サイボウズ株式会社 執行役員 人事本部長兼法務統制本部長 林 邦彦 トヨタアルバルク東京株式会社 代表取締役社長 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグに所属するチーム及び一般社団法人バスケットボール女子日本リーグに所属するチームが推薦する評議員候補者は、原則として当該チームの代表者又はそのチームの運営につき責任を有する者とする。 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、この場合、評議員会で決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務総長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすも のとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除し て得た額を限度として、免除することができる。評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が書面または電磁的方法にて招集する。理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。この法人は、公益財団法人日本バスケットボール協会といい、外国に対してはJapan Basketball Association(略称JBA)と称する。この法人の事業遂行上必要あるときは、理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上の記名押印の上これを保存する。評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに事務総長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。各都道府県におけるバスケットボール界を統轄し、その普及振興を行い、この法人の趣旨に賛同する団体(以下「都道府県バスケットボール協会」という)は、理事会及び評議員会の議決を得て、加盟団体となることができる。都道府県バスケットボール協会及び各種の連盟に関する事項は別に定める。評議員は、評議員会を組織し、この定款に定める事項を決議するほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認められる事項について助言する。この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。この法人の加盟団体及び各種の連盟は、その所属チームをこの法人に登録しなければならない。評議員会は、定時評議員会として毎事業年度に1回、前事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。この法人は、バスケットボール競技の普及及び発展を図るため、傘下にこの法人の趣旨に則った各種の連盟を置くことができる。この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が記名押印の上これを保存する。評議員会は、評議員の過半数の出席がなければその議事を開き議決することができない。理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 公益財団法人日本バスケットボール協会(jba)の公式サイト。jbaの取り組み、日本代表の活動や、国内外の各種大会情報など、日本におけるバスケットボール競技の統括団体として情報をお伝えします。 公益財団法人日本バスケットボール協会(jba)及び公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(b.league)は各々が保有する各バスケットボールコンテンツを集約し、日本バスケットボールの発展、スポーツの新たな価値創出に向けて設立された会社です。

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(本社:東京都文京区、理事長:大河正明 以下「b.league」)は、2016年度のクラブ経営情報を開示しましたのでお知らせいたします。 2016-17シーズン(2016年度) クラブ決算概要(pdf)