ちょっと不思議かもしれませんが、世の中には先発医薬品が存在しない薬もあります。普通は先発医薬品があり、その後にジェネリック医薬品が発売されます。しかし、全ての薬がそうでもありません。 生活保護のジェネリック医薬品使用の例外は 「医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付される」という内容なので、医師がジェネリックが不適当とした場合は、先発医薬品のままでも良いと解釈できます。 生活保護受給者は原則として「後発薬品」を調剤することが政府案として表明されました。また先発品を希望する際の差額を本人負担とするかどうかが、今後の審議となりそうです 先発品でも後発品でも準先発でもない長期収載品. 以上、先発医薬品と後発医薬品の違いや問題点を解説してきましたが、いかがでしたか。多額の開発費や長年の開発時間がかかる先発医薬品に比べて、後発医薬品は開発コストがかからないため安価で提供できるというメリットがあります。 準先発品? 先発品でも後発品でもない、準先発品というものが存在する。 また、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」として、先発医薬品に準じた扱いとしています(内用薬及び外用薬に限る。 ä»ã®ã¸ã§ããªãã¯å»è¬åã¨åææã®çºå£²ã®ãããçµæã¨ãã¦ã¡ãã³ãã¼ã«ãã¸ã§ããªãã¯å»è¬åã¨ãã¦ã®æ±ããåããããã«ãªãã¾ããããã®ã¢ã»ãã¢ãããã§ã³ã¯1800年代ããå»è¬åã¨ãã¦ä½¿ç¨ããã¦ããå¤ãè¬ã§ããããã¦ãç¾å¨ã§ããã®ä½ç¨æ©åºã¯ä¸æã§ããè³ã«ä½ç¨ãããã¨ã«ãã£ã¦ç±ãä¸ãããªã©ã®ä½ç¨ãããã¨ã¯è¨ããã¦ãã¾ããã詳ããã¡ã«ããºã ã¯è§£æããã¦ãã¾ãããç§ãã¡ã®ä½ãæ§æããè¦ç´ ã®ä¸ã§ãæ°´ã®æ¬¡ã«å¤ãæåãã¿ã³ãã¯è³ªã«ãªãã¾ããç®èã髪ã®æ¯ã¯ã¿ã³ãã¯è³ªã§åºæ¥ã¦ãããèå¨ãã¿ã³ãã¯è³ªã§ããã¤ã¾ããç§ãã¡ã®ä½ã¨åããããªæ¡ä»¶ã§ãã¡ãã³ãã¼ã«ã¯ã¡ãã«æ°´éãçã¿åºããªããã¨ãã試é¨ãããå¿ è¦ãããã¾ããä»åã¯å çºå»è¬åãåå¨ããªãè¬ãç´¹ä»ãã¦ããã¾ããã¡ãªã¿ã«ãåãã¸ã§ããªãã¯å»è¬åã®ä¸ã§ãå¤æ®µãç°ãªãäºã¯é »ç¹ã«ããã¾ããã¸ã§ããªãã¯å»è¬åã¨è¨ã£ã¦ããå ¨ã¦å¤æ®µãåä¸ãªããã§ã¯ããã¾ããããã©ã®ã¸ã§ããªãã¯ã¡ã¼ã«ã¼ã®è¬ãå®ãããã«ã¤ãã¦ã¯èª¿ã¹ãªãã¨åãããªããããããã¯ãããã¤ãã®è¬å¤å¸«ã«èãã¦ãã ãããã¡ãã£ã¨ä¸æè°ããããã¾ããããä¸ã®ä¸ã«ã¯å çºå»è¬åãåå¨ããªãè¬ãããã¾ããæ®éã¯å çºå»è¬åãããããã®å¾ã«ã¸ã§ããªãã¯å»è¬åãçºå£²ããã¾ããããããå ¨ã¦ã®è¬ãããã§ãããã¾ããããªãã ã話ãããããããªã£ã¦ãã¾ããããè¦ã¯ãã¡ãã³ãã¼ã«ã¯ããçç±ã«ãã£ã¦å çºå»è¬åã«ãªããã³ãããã¨èãã¦ãã ãããã¡ãã³ãã¼ã«ãå»è¬åã¨ãã¦çºå£²ãããããã«ãªã£ãã®ã¯1981å¹´ã§ãããå½æã®æ代èæ¯ã¨ãã¦æ°´ä¿£ç ãåé¡ã¨ãªã£ã¦ãã¾ããããªãã確ãã«ã¡ãã³ãã¼ã«ã¯ã¸ã§ããªãã¯å»è¬åã¨ãã¦æ±ããã¦ã¯ãã¾ããããã®ä»ã®ã¡ã³ãã©ãã³è£½å¤ãããæããã«å¤æ®µãé«ãã§ããã¸ã§ããªãã¯å»è¬åã¨ã¯è¨ã£ã¦ããã¡ãã³ãã¼ã«ã¯ãã®å¤æ®µããè¨ã£ã¦ãéããªãå çºå»è¬åã«è¿ãã¸ã§ããªãã¯å»è¬åã§ãããããã®æ¡ä»¶ãè¸ã¾ããä¸ã§ãã¿ã³ãã¯è³ªãåå¨ããä¸ã§ãã£ã¦ãã¡ãã³ãã¼ã«ãæ°´éã¨åå¿ãã¦ã¡ãã«æ°´éãçæããªããã¨ã証æã§ããããããã¡ãã³ãã¼ã«ã販売ãããã¨ãåºæ¥ãããã«ãªãã¾ããã
後発医薬品(こうはついやくひん)、ジェネリック医薬品(英: generic drug, generic medicine )とは、先発医薬品の独占的販売期間の終了後に発売される、先発医薬品と同じ有効成分で効能・効果、用法・用量が原則同一であり、先発医薬品に比べて低価格な医薬品である。
(後発品の数値割合)=(後発医薬品の数量)/{(全医薬品の数量)-(「経腸成分栄養剤」「特殊ミルク製剤」「生薬」「漢方」の数量)}現在では、処方箋を調剤薬局へ提出した際、変更不可でない場合で薬局に後発医薬品の在庫があれば、薬局の薬剤師が患者に対して後発医薬品に変更するかを尋ねるようになっている。しかし、後発品メーカーのうち、どのメーカーの製剤を選択するかを患者が指定できることは保証されていない(もちろん、複数のメーカーの在庫がある場合に、当該薬局の責任において患者に選択させることは可能である)。ドイツ連邦では、「参照価格制度」で後発医薬品の普及につながっている。また、医師が処方箋に「代替調剤不可」と記載しない限り代替調剤が可能である。そのため、薬剤師の判断や患者の希望によって、後発医薬品に変更しやすくなっている。日本では、厚生労働省より通達されている「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に従って、生物学的同等性試験が行われている。AGとそうではないGEは、いずれも一般名+「メーカー名」であるため、見分けがつかない。後発医薬品の価格は、最初に販売した時は原則、先発医薬品の7割、その後は薬価改定を受けて先発医薬品の2割程度になる。先発医薬品と比較して、後発医薬品の承認申請資料が少ないのは、有効成分に関する有効性・安全性は、既に先発医薬品において確認されている(毒性試験、薬理試験、臨床試験等)ため、同一の有効成分を使用する後発医薬品では、それらの試験の必要がないためである。先発医薬品の承認申請には、発見の経緯や外国での使用状況、物理的化学的性質や規格・試験方法、安全性、毒性・催奇性、薬理作用、吸収・分布・代謝・排泄、臨床試験など数多くの試験を行い、26の資料を提出する必要がある。手順としては、対象成分が選定されると先に標準製剤(通常は先発医薬品)に溶出試験の条件を設定し、次いで標準製剤と後発医薬品の溶出試験結果を比較、類似していることが確認されれば、後発医薬品にも溶出試験が設定される。先発医薬品と後発医薬品の溶出挙動が類似しているのであれば、バイオアベイラビリティーに著しい差が生じる可能性はなくなる、という考え方に基づいたものである。後発医薬品が、先発医薬品と同等の薬効・作用を持つことを証明するために、後発医薬品の承認申請には、生物学的同等性試験のデータが必要になる。そのため、他の後発医薬品と違って、生物学的同等性などの試験を省くことができ、また、先発医薬品からの切替に対する医療従事者・患者の抵抗が少ない。これは、先発医薬品の特許が切れる前に発売することができ、さらにアメリカ合衆国では「180日ルール」(ジェネリック市場での180日間の独占販売権)が適用されるため、後から発売される後発医薬品に先駆けて、市場を独占できる可能性がある。(後発品の数値割合)=(後発医薬品の数量)/{(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)}後発医薬品の製造販売を中心とするメーカーは、研究開発への投資(費用・時間)が少なくてすむ、新薬メーカーのように1つの新薬で莫大な利益を得ることが困難である。