先発品 後発品 準先発品 空欄:基礎的医薬品or局法品(先発・後発区分なし)or準先発品に該当しない昭和42年以前の薬 ※局法品は薬品名の前に 局の記載がある の記載がある。 問題はどちらを見てもわからない基礎的医薬品、GEのない昭和42年以前の薬。 60年以上も使用されていて実績があり、世界で最も多く使用されている2型糖尿病の治療薬の一つです。あと、後発品の場合はメトホルミンとメトホルミンMTがあり、間違えやすいので注意が必要ですね。しかしながら、1970年代後半、BG剤の1つであるフェンホルミンによる乳酸アシドーシスが問題となり、同じビグアナイド系薬剤であるメトホルミンの効能・効果、用法・用量、使用患者にも制限が加えられた。以来、本邦では長い間、欧米諸国よりも低用量で使用されてきた。コード整理でスッキリ!HTMLやCSS内に非表示タグを使ってコメントを入...副作用として乳酸アシドーシスには注意が必要ですが、日本でもよく処方されている薬です。メトグルコ錠250mg、500mg-医薬品インタビューフォームより引用ブログ収入を得るにはサイト内にアフィリエイト広告を載せることです。広告を取得するためにまずアフィリエイトサイト(ASP)へ登録しよう。おすすめはこの2社!一方、海外では、UKPDS(UK Prospective Diabetes Study)など日本の承認用量を大きく上回る用量のメトホルミンを用いた大規模臨床試験が実施され、メトホルミンの有効性、安全性が実証されてきた。グリコランとメトグルコはあくまで、保険請求における分類上の違いであって、薬自体に違いがあるわけじゃありません。【般】メトホルミン塩酸塩錠500mgときたらMTがついていなくても、メトグルコのほうだとわかります。近ごろ、患者が持ってくる処方せんを見ていると、一般名が記載されていることが多く、やっと一般名処方が定着してきたなあ~って感じですかね。処方せんの記載どおりだと、取りそろえる薬は先発品グリコランか、後発品メトホルミンになります。しかし、メトホルミンの1日投与量が1500mgであり、上限量を超えてしまっています。そのため、処方した医療機関に疑義照会をしたところ、処方したかったのは先発品メトグルコか、後発品メトホルミンMTの方らしい・・・一般名処方だと、患者の希望で先発品や後発品(ジェネリック)を好きに選ぶことができるので、疑義照会が不要で調剤しやすいというメリットがあります。血糖値を低下させる以外にも、がん細胞の増殖抑制・発がん率の低下・寿命の延長など、さまざまな作用が報告されています。「メトグルコ®錠250mg」の販売名で新医薬品として申請を行い、2010年1月に承認を受けた。また、2012年8月には、「メトグルコ®錠500mg」が承認された。ここまでは、大丈夫かと思います。では、一般名処方の場合はどうでしょうか。こうした背景から、当社では、日本人におけるメトホルミンの効能・効果、用法・用量を再度検討するため、2003年にMerck Santé社(本社:フランス)から、世界100ヵ国以上で承認され、豊富な臨床及び非臨床のエビデンスを有する「Glucophage®」を導入し、日本人において既承認用量の750mgを上回る投与量での有効性、安全性を確認した。製剤の名前が分かれているということは、作用時間などが違うのでは?ということになり、グリコランはメトホルミンに、メトグルコはメトホルミンMTに変更して調剤することができます。メトホルミンは、1958年にフランスのJ. 準先発品は先発品のままでも問題ない! 注)後述しますが、変更しなくてもデメリットはないですが、変更できれば後発品の数量シェアは上昇します。 例を用いて詳しく説明していきましょう。 <具体例> 先発品a:50個、後発品:b50個を調剤しているとする。 たとえば、メトグルコやケフラールカプセルです。これらは先発医薬品と後発医薬品の薬価差がありません。 タイトルには便宜上、後発医薬品と記載していますが、実は、先発品と後発品の薬価差がない場合は後発医薬品のカテゴリーではなくなるのです。
これらは、先発品と後発品で規格が半端に異なっている、又は類似グループ内の剤形でないために、変更調剤で対応できません。 つまり、上記の各先発品は、後発品がない先発品(前述の置き換え率の定義の(1))であると解釈できます。 先発医薬品が存在しない薬 . 後発医薬品(ジェネリック)への変更ルールのまとめ内服薬のジェネリックへの変更ルールを、処方箋の記載別にまとめると以下の通りとなります。処方箋記載医薬品変更パター . すなわち、これらは置き換え率には計上されないため、特に患者さんにこだわりがない場合は無理に変更調剤する必要はなく、在庫も一方にしぼってもよいかと思います。上記のように変更調剤による薬価差のメリットに主眼を置く一方で、例外的なパターンもあります。まず、置き換え率の対象となる医薬品については、厚労省のホームページの「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」においてリストアップされており下記のように分類されています。これらは、先発品と後発品で規格が半端に異なっている、又は類似グループ内の剤形でないために、変更調剤で対応できません。薬価収載リスト上で先発品、後発品に該当しなければ、置き換え率の対象にはならないからです。個人的には、置き換え率80%以上を達成するためには、アンチ後発品派の患者さんへもそれなりに働きかける必要があり、中々の労力を要するだろうなと感じます。これまで後発品体制加算の置き換え率に計上されていた後発品や先発品の一部が、その対象から除外される等、対象となる医薬品が年々変わってきているからです。加えて、在庫増の負担も確実にのしかかってくるだろうと思います。では、この基本ルールを押さえた上で、置き換え率の対象とならない医薬品を整理していきましょう。本記事が、少しでも現場における効率的な調剤と在庫管理に貢献できれば幸いです。これらに該当する医薬品は、薬価改定で価格が徐々に下がってきたことに起因するものがほとんどで、先発品と後発品の対の関係であることが多くあります。そして置き換え率の対象にならないものは大きく下記の2つに分類されます。薬剤師専門サイト「ファーマシスタ」のFacebookページに「いいね!」をすると、薬剤師が現場で活躍するために役立つ情報を受け取ることができます。ぜひ「いいね!」をよろしくお願いします。ところで、政府の掲げる後発品の数量シェア目標80%は、平成29年6月の報道発表において「平成32年9月までに達成」と、従来の期限から半年前倒しされました。ただこれらは、変更調剤により先発品から後発品への代替が可能で、薬価差のメリットがあり、全て置き換え率の対象になります。剤形と規格が完全に一致しない先発品と後発品のペアというは多くあります。高い置き換え率の達成を見据え、少しでも不要な変更調剤に係る労力や在庫負担を減らすために、今回は、後発品体制加算の対象となる後発品を、対象とならない医薬品を除外するという切り口から整理してみました。後発品の使用促進の意義は患者負担や医療保険財政の改善であり下記のものは本来の趣旨にそぐわないので、置き換え率の計算対象から除外されます。(★☆は、薬価基準収載品目リスト(以下、薬価収載リスト)上での実際の分類記号)お客様により安全にご利用いただけるように、SSLでの暗号化通信で秘匿性を高めています。これに伴い、後発品体制加算2の算定要件である置き換え率も平成30年度診療報酬改定で、現状の75%から80%以上へ引き上げられることも十分考えられるでしょう。「価格の面から対象外になる医薬品」と、基礎的医薬品や局方品といった「一見先発品と後発品の関係に見えるが、薬価収載リスト上の先発品と後発品ではないために対象外となる医薬品」の2つに大別し対象外となる医薬品を整理しました。これらの置き換え率対象外の医薬品は、患者さんのこだわりがない限りは変更調剤の必要性が低いことから、先発品と後発品の両方を在庫する必要がなく、いずれか一つの採用だけで良いと考えることができそうです。ところが、次に挙げる先発品と後発品のペアは、変更調剤ができません。置き換え率80%以上の高い目標達成に備え、後発品体制加算の対象とならない先発品と後発品を体系的に整理し、不要な変更調剤と不要な在庫の適正化に取組むことを提案していきたいと思います。このような薬価差のメリットがないために置き換え率から除外されている医薬品は、それほど多くないので、一度厚労省ホームページ上でチェックしてみることをお勧めします。