日本で日本人同士が結婚する場合、役所に紙一枚を提出して手続きは終了ですが、国際結婚となると様々な書類が必要だったりと手続きがとても大変です。 日本でフランス人と結婚することも可能ですが、 …
03-5798-6000)離婚に適用される法律および裁判権限の管轄に関するフランス国際法を尊重するため、戸籍への離婚の記載命令は検事局によって厳しく精査されます。7. 4.
夫婦両方が離婚を希望する場合、日本の裁判権限の管轄(家庭裁判所が市・区役所の管轄)が認められるためには、夫婦の少なくとも一方が離婚時に日本在住であったことを証明するが必要があります。フランス語かフランス語で翻訳した証拠書類を添付してください。D. フランス大使館に電話で問い合わせようとしても繋がらない、メールしても返事がこない。必要書類は多いし、その取得方法もよくわからない。そんな国際結婚手続きをわかりやすくリポート。
市・区役所で受理された離婚がフランスで効力を得るには(日本の法律のフランス法への適用性)、以下の2つの条件を満たす必要があります。 下記の書類を入手するため、当領事部に連絡します(Tel. 01-44-32-51-51)管轄の大審裁判所として認められています。当館に在外登録している人は、離婚時に日本に在住していたとの証明になるため、領事館登録証明書を添付することをお勧めします。2. 日本における離婚 : フランスで有効化するには 一般的に外国で認められた離婚は、フランスの管轄地域内の検事が判決効力を確認する必要があります。出生証明書または結婚証明書に離婚の記載を申請することでフランスの戸籍を更新することを強く推奨します。 華やかな国際結婚。しかし国際結婚のおよそ40%は離婚。国際離婚は何が引き金となっているのでしょうか。そこで今回は海外サイトより、日本人妻と離婚した外国人男性が語る「私が妻と離婚した理由」を紹介します。 3.婚姻届が受理され、晴れて夫婦なったとしても国籍はそのままです。私は今でも日本国籍、旦那はフランス国籍のままですが、今のところ何の支障もありません。子どもが生まれる場合は「国籍」について、詳しく調べる必要がでてくるのかもしれませんが・・・。フランス大使館に電話で問い合わせようとしても繋がらない、メールしても返事がこない。必要書類は多いし、その取得方法もよくわからない。そんな国際結婚手続きをリポートします。こんにちわ。私はフランスでフランス人と結婚するためこの前書類を出しに日本のフランス大使館にいってきました。必要な書類の「申請者本人の残高証明書60万以上、及び過去三ヶ月の取引証明書」というのを、なぜか私は申請者本人の残高ではなく婚約者の残高と勘違いしており彼の残高証明しか持ってなっかたので書類が受理されませんでした。私はしばらく日本にいなかったため日本の口座にはお金がまったく入ってなかったので、昨日60万をいれてきました。しかし問題は60万プラス三ヶ月分の取引証明がいるので、過去三ヶ月取引がまったくなかった私は今から三ヶ月またなければいけません。私は先月までワーキングホリデーのビザでフランスで生活してて書類申請のために今日本に帰ってきているのですが、すでに11月28日に帰りのチケットをとっておりどうしたらいいか分からず本当に困ってます。フランスには口座があるのですがフランスの銀行の残高でもいいのでしょうか?そしてもひとつ分からないことは、私の理解によると、最終的に60万口座にあれば過去3ヶ月は60万なかったとしてもいいと理解しました。過去3ヶ月の「取引」としかかいてなかったので。しかし必要書類のフランス語訳をみると過去3ヶ月にも最低60万ずつないといけないとかいていました。日本語訳とフランス語訳がおなじではないのですがどちらが本当なのでしょうか?大使館に助けをもとめ電話しましたが電話での対応はしてないとひどく怒られ電話を一方的にきられました。そしてファクスとメールを送ってもかえってきません。本当に困ってます。何か知っていれば教えてください。お願いします。2つ目の理由は、フランスの移民対策によってますます入国審査が厳しくなっているという点です。サルコジ政権下のフランスは今、移民をできるだけ少なくしようという動きのなかにあり、滞在許可書を更新するには義務講座に強制参加しなくてはならない…などの、今までにはない動きが昨年ありました。2.婚姻用件具備証明書(certificat de capacité à mariage)・・・フランスの法律上婚姻を結ぶ条件(独身、離婚、死別)を満たしていることを証明する書類のこと。フランス大使館が発行する。上記の書類は、フランス大使館領事部に郵送する(住所:〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44)。郵送してから婚姻具備証明書が自宅(日本)に届くまで3週間くらいかかる。丁寧にお返事本当にありがとうございました。参考になりました。書類提出は本当にややこしいですよね。しかもフランス大使館の職員の方が非常に冷たく失礼な態度をとられたため私は少しやる気をなくしています。アドバイス本当にありがとうございました。感謝します。また何かあればよろしくお願いします。子供の国籍や、結婚前なので認知届など心配ごとはあるのですが、ひとつづつですよね!1.婚姻届・・・これは役場であらかじめもらっておいて証人2人に先に署名してもらう。記入の際は、氏名欄にはアルファベットで、よみかたの欄にはカタカナで記入する。 尚、外国人の氏名(よみかた)は外国人登録証に記されたカタカナ表記に合わせる。1.戸籍謄本の原本とそのフランス語訳(本人が訳したものでよい)2.婚姻届を提出、受理されても、戸籍の苗字はユウコさんの苗字のままです。苗字を変更される場合は「戸籍法107条の氏の変更」という手続きを踏まなくてはなりません。余談ですが、私の旦那の苗字は日本語にすると思わず笑ってしまうような名前なので氏変更はどうしようか・・・と真剣に悩みました。今後のことを考えて、結局はその恥ずかしい苗字になってしまったのですが(笑)。ですので、できるだけのことは日本で済ませておいたほうが後々楽だと思います。以上の理由で、フランスでの婚姻手続きはあまりおすすめできません。「先に日本」が圧倒的に楽です。私もビザを申請せず入国しようかと思いましたが、先にビザを取得して入国するようにしました。婚姻届の日仏両国の受理、配偶者ビザの申請などは最低でもしておくべきではないかと、私は思います。3.領事館カード、フランス国身分証明書またはフランス国籍証明書1.保証人は日本国籍を有するものでなくてはならないわけではないと思います。私は保証人2人とも日本人だったので確かではないですが、外国籍の方でも「保証人欄」に正しく記入できれば大丈夫かと・・・。どうしても日本国籍以外の方を保証人にされたい場合は事前に市役所に問い合わせた方が確実かもしれません。 離婚時のそれぞれの居住先を証明する書類、および日本人の国籍宣誓証明書※ アポスティーユの入手方法 : 6カ月以内に発行された離婚届受理証明書(原本もしくはコピー)を提示すればその日のうちに発行されます。裁判所を通した離婚の場合は、調停または審判による離婚調書のコピー査証済み書類を提出します。フランスの法律において、外国判決の執行承認が必要なのは、財産の執行や警察による人に対する強制執行においてであり、子の親権や財産に関する判決もこれに当てはまります。日本で認められた離婚の出生証明書および結婚証明書への記載は、日本、フランスどちらで執り行われた結婚であろうと、フランス管轄地域内の検事が命令します。フランスで結婚が執り行われた場合は、結婚場所を管轄する大審院、外国で結婚が執り行われた場合は、ナント市の検事となります。それ以外の場合は、フランスの法律が適用されることとなります。日本人配偶者の国籍の宣誓供述書を添付してください。一般的に外国で認められた離婚は、フランスの管轄地域内の検事が判決効力を確認する必要があります。出生証明書または結婚証明書に離婚の記載を申請することでフランスの戸籍を更新することを強く推奨します。この記載は新たな戸籍を公にする(離婚の公示)ことで、例えば再婚する際に手続きが進みやすくなります。日本語の書類はすべて専門の翻訳家によってフランス語に翻訳されたものでなくてはなりません。原則として、検事はフランスの控訴院が公認した専門の翻訳家が翻訳したものを要求できますが、これまでのところ当大使館が公認した専門の翻訳家のものでも受理されています。1.